車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。

原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。

 遺族側の弁護士によると、同様の事故で直進対向車の責任を認めたのは全国で初めてという。

 死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。

 自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失、自動車の欠陥がなかったことを証明したとき」と規定。判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。

 判決によると事故は2012年4月、福井県あわら市の国道8号で発生。死亡した男性が所有する車を運転していた大学生が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越え対向車に衝突した。

 判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。

■道路交通の大前提は「信頼の原則」である。例えば信号。青なら通過。赤は止まる、という約束のモトに成立している。そしてそれを守るという信頼があるからこそ、青信号は速度を落とすことなく通過出来る。さて。赤信号を守らない人がいることを前提に運転しなさい、と言われたらどうか?


加えて青信号を守っていて信号無視のクルマにブツけられ、ブツけた側が怪我をしたら、責任も取らされるということになったどうか? 道路交通法の基本理念は『交通の安全と円滑な流れ』。安全と流れは同じく尊重されなければならない。なのに今回の判決は、円滑な流れを無視したもの。


信号無視を「普通にあり得ること」としたなら、信号にさしかかる度、信号を守っていない車両の確認をしなければならぬ。また、対向車は自分の車線に飛び出してこないことも信頼して運転している。今回は居眠り運転だったと言われているが、対向車が居眠りしているかどうかの判断も問われる。


なのに! 福井地裁で信頼の原則を根底から覆す判決が出た。はみ出してきた対向車と衝突したら、通常なら被害者である。ところがハミ出してきたクルマの助手席に乗っていた人が死亡したということで、4000万円の賠償責任を自分の車線を遵法走行していた側に課したのだ。


理由は「車線を守って走っていた側は責任が無いという証明をしなければならない」という荒唐無稽なもの。つまり飛び出してきた車両をなぜ避けられなかったという証明をしろ」と言ってるのだった。ハンドルを握ったら、どんな事故も回避しなければならないということだ。いわゆる「悪魔の証明」に他ならない。


もっと解りやすく書くと、自殺志願者が対向車線にハンドルを切って衝突させたケースも、自分の車線を守り、普通に走っていた人に賠償責任を課すと言うこと。年齢や技量を問わず運転すること自体に罪がある、ということになる。これは技術の進歩や時代の流れを完全に逆行したもの。


最近は航空機事故のように、ドライブレコーダーなどで事故の詳細を分析。原因を追及したり、過失の有無をしっかり吟味し、事故防止策など講じるという流れになっている中、原島麻由という裁判官がどういった社会的な理念を持っているか不明ながら、全く感情的な判決といわざるを得ない。


こういった判決が続くと、任意保険の金額を上げないと対応できなくなる。今回の事故、任意保険の中の「人身傷害」というタイプを掛けておけば、はみ出したドライバーの保険でカバー出来る。おそらくそういった保険に入っていなかったため、本来なら被害者となる「遵法ドライバー」に賠償責任を負わせた可能性が大きい。


ただそれだと人身傷害は意味をなさなくなる。今回の事故で言えば加害者が負担しなければならない保険料を、被害者に負担させようと言うものだからだ。しかももらい事故は誰にだって可能性がある。年齢や技量(無事故なら割引)によって決まっている割引システムの大幅な見直しが必要になるかもしれない。社会的な経済的負担は増えることになるだろう。

■「もらい事故」でも賠償責任負う 無過失証明できなければ責任あり

 車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4千万円余りの損害賠償を命じた。

 一般的な感覚では責任の配分が一方的となりそうな事故。はみ出した車は家族以外が運転していたため任意保険が使えず、この車に乗り死亡した男性の遺族補償が困難視されたケースだった。判決は遺族を救済する形となった。

 原告側の代理人を務めた宮本健治弁護士によると、自賠法では「人身事故が起これば、自動車同士なら互いに共同不法行為となる。少しでも過失があるとなれば賠償責任が生じる」という。一見、「もらい事故」という形でも、無過失の証明ができなければ責任があるというわけだ。

 一般的に責任の配分が「10対0」といわれる事故もあるが、「10」ならすべての責任を負うというイメージだった。“常識”を覆す判決といえる。

 自分に過失がなくても、相手が任意保険に加入しておらず、十分な補償がしてもらえない場合がある。今回の判決のほか、他者運転危険担保特約や人身傷害保険など、さまざまなケースを救済できる仕組みがあることを知らない人も多いという。